川崎市の遺言書作成に関するご相談なら星行政書士事務所
遺言書作成のご相談
川崎市で遺言書作成に関するご相談なら、星行政書士事務所におまかせください。
フットワークとレスポンスを活かして、あなたに寄り添いサポートさせていただきます。
初回のご相談料は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書作成でこんなお悩みはありませんか?
-
誰かにより多くの財産を遺したい -
相続人以外に財産を与えたい -
相続人の人数や遺産の種類・数量が多い -
内縁の夫・妻に財産を遺したい -
子どもさんがおられないご夫婦 -
財産をどこかに寄付したい -
ペットに資産を遺したい
遺言書のお悩み、星行政書士事務所が
解決いたします!
当事務所での解決例

相続財産がマイホームのみである場合
相続財産が住んでいるマイホームのみで、相続人が妻と子どもという場合などは、売却して資金分配する必要が生じ、妻が住みなれた家を離れなければならない可能性があります。 このような場合に、配偶者の相続分を増加させたり、配偶者居住権を設定したり、配偶者と同居することを条件にして子供だけに相続させたりなど、遺言で指定することが可能です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹のみである場合
配偶者にのみ相続させたい場合には、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言で指定することが可能となります。これをしていない方で、遺された配偶者と兄弟姉妹が相続トラブルに発展しているケースがかなりあります。

前妻との間に子が居る場合
離婚した前妻に子が居る場合、後妻や後妻との子と一緒に相続人になり、意見の対立が生じて相続争いに発展するケースが多くあります。このような場合にも、相続財産を遺言によって指定することが可能です。

内縁の夫・妻に財産を遺したい場合
内縁関係の場合は相続権が無いため、法定相続人になることはできません。財産を相続させるには遺言が必要になります。

会社を継がせる予定の子供とそうでない子供が居る場合
遺言によって相続する財産を例えば会社の資産は長男、自宅や預貯金は次男など細かく指定することできます。

お世話になった人や団体(学校等)に財産を遺贈したい場合
遺言を残しておけば、法定相続人ではない、生前にお世話になった人や団体(学校等)に財産を残す(遺贈)ことが可能です。
この他にも「遺言を残しておいて良かった」と思えるケースは多数有ります。
まずは一度ご相談ください。
遺言書の作成を星行政書士事務所に任せる理由
遺言書は、自身が所有する財産の引き継ぎ先を生前に決めておくためのもので、自身の死後に、相続人同士の後々のトラブルを防ぐことができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書それぞれのメリット・デメリットを掲載しておりますので、ご確認ください。
遺言書はご自身で作成することもできますが、作成の仕方を間違えると無効となってしまう場合もありますので当事務所では安全性・確実性が高い公正証書遺言の作成をおすすめしております。原案の作成から、公証人との調整、立ち会いまでトータルにサポートしますのでご安心ください。
自筆証書遺言(遺言者が自筆で遺言書を作成する方法)
メリット
・費用がかからない
・簡単に作成できる
・証人が不要
デメリット
・遺言書が無効になる可能性がある
・紛失の危険がある
・家庭裁判所で検認手続きが必要
秘密証書遺言(遺言者が遺言を作成して封印し、公証人に提出する方法)
メリット
・遺言の存在を明確にして、
その内容を秘密にできる
・内容が偽造されることがない
デメリット
・紛失の危険がある
・家庭裁判所で検認手続きが必要
・遺言書が無効になる可能性がある
・費用がかかる
・証人が必要
公正証書遺言(公証役場で公証人が遺言者の意思をもとに作成し、公正証書にしてもらう方法)
メリット
・紛失の危険がない
・内容が偽造されることがない
・検認の手続きが必要ない
デメリット
・費用がかかる
・証人が必要
当事務所が公正証書遺言書を推奨する理由
時間をかけて遺言書を作成したにもかかわらず、遺言書の内容があまりに複雑だったり意味が判りづらかったり、ちよっとした誤りで希望通りの執行がされない恐ればかりか、遺言書自体が無効になってしまう可能性もあります。
しかし「公正証書遺言」ならば、その心配は無用です。「自筆証書遺言」と比べて手間も時間も費用もかかりますが、法的に有効で無効にならない、紛失も免れる、遺産相続がスムーズに行えることなど、さまざまなメリットがあります。
ただ、「公正証書遺言」を作成するには、事前準備や書類の取り寄せなど、煩雑な手続きが多くなり、かなりの労力を必要とするため、当事務所がサポートいたしますので、ぜひご相談ください
公正証書遺言書の原案作りからワンストップサービス
相続財産の調査、遺言書原案の作成
相続人、主な相続財産、具体的な財産の遺し方を話しながら作成しますのでスムーズに作ることができ、遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができます。
手続きの簡略化
公正証書遺言を作る前には、あらかじめ公証人と遺言書案を話し合う必要があり、何度も公証役場に足を運ぶ必要があります。
→行政書士に依頼すれば、公証人との事前打ち合わせはすべて代行いたします。依頼者は遺言書作成当日に公証役場に行くだけです。
面倒な必要書類取得も依頼
公正証書遺言を作成する際には、相続人との続柄が判る戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書、証人の確認資料などを用意する必要があります。
→行政書士は必要書類の取り寄せまで代行することが可能です。
ご本人様のお立場に最適になるような遺言が完成
遺言書作成の流れ

①戸籍を収集し、相続人を確定します
相続人が多い場合は相続関係説明図を作成

②財産目録の作成

③-1 公正証書遺言の作成
1.ご希望に沿った遺言書案を提案
2.必要な書類を収集します(登記簿謄本、住民票など)
3.公証人との事前打合せ・スケジュール調整
4.公証役場にて作成(証人として同行いたします)

③-2 自筆証書遺言の作成
1.ご希望に沿った遺言書案ご提案
2.必要な書類を収集します(登記簿謄本、住民票など)
3.ご本人様が自筆証書遺言作成後、不備が無いか等のチェック

④遺言手続きの完了
料金
| 内容 | 料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続関係図作成 | 40,000円 | 戸籍謄本等資料収集5通まで含む。追加2,000/通 |
| 相続人調査・相続財産目録作成 | 45,000円 | 1件(取引銀行・証券会社、不動産所在地が明らかな場合) |
| 公正証書遺言書作成 | 50,000円~ | 財産件数、相続人数により加算 |
| 自筆証書遺言書作成 | 30,000円~ | 財産件数、相続人数により加算 |
| 遺産分割協議書作成 | 50,000円 | 相続人が配偶者及び子3人までの場合 |
| 相続分なきことの証明書作成 | 10,000円 | ー |
| 家族信託※1 | 信託財産の2% | 但し、その額が30万円未満の場合は30万円。財産総額が1億円を超える場合は計算率を逓減 |
| 遺言執行手続※1 | 相続財産の1% | 但し、その額が30万円未満の時は30万円 |
| 相続手続一式※2 | 250,000円 | ー |
| 証人立ち会い/1人 | 10,000円 | ー |
| 任意後見契約書の作成 | 50,000円 | ー |
| 事務委任契約書の作成 | 50,000円 | ー |
| ※1登記が必要な場合は、別途登記手数料がかかります。 ※2相続関係図・相続財産調査・各種資料収集、遺産分割協議書の作成、各種相続財産の名義変更手続き等。 |
||