『被相続人の生前に財産を分けてもらっているので(特別受益)、自分の相続分はいりません』と宣言し証明する書類です。
相続が生じると、時々このような文書が他の相続人から送られてくる場合があります。今回は相続分がないことをなぜ証明しないといけないのか? どのような場面で必要になるのか?
今回は「相続分なきことの証明書」について行政書士が解説しますのでこれから相続される皆様のご参考していただければと思います。
書式について
相続分のなきことの証明書には決まった書式はありません。被相続人を住所・氏名などを記載し、自らには「相続する相続分が無いことを証明する」との内容が書いて、押印してあれば大丈夫です。確認書類として印鑑登録証明書を添付します
相続放棄との違いについて
「相続分のないことの証明書」に署名押印した書類を作成した事実をもって、自分は相続放棄をしたと認識を持っている方も多いと思いますが、あくまでも相続分のないことの証明書は、相続人間での相続人間で相続分の有無を確認する書類です。法律上で相続放棄するには家庭裁判所で手続きしなければなりません。
特に気をつけなければならないケースは、被相続人に債務(借金)があった場合です。「相続分のないことの証明書」を作成することにより、遺産を相続しなくても、そのことにより債務の支払い義務がなくなるわけではありません。そのため、相続財産は一切引き継げないのに、債務(借金)の支払い義務だけを相続することもあります。これに対し、家庭裁判所で相続放棄をすれば、被相続人の財産も負債(債務、借金)も一切引き継がないこととなりますから、借金の支払い義務からも逃れることができるのです。実際に生前贈与があり、その事実に基づいて「相続分なきことの証明書」が作成されるのであれば全く問題はありませんが、特別受益※の事実がないのであれば、後々のトラブルを避けるため安易に「相続分なきことの証明書」を使用することは控えたほうがいいでしょう。
※特別受益:被相続人から遺贈や生前贈与、死因贈与で受け取った利益のこと
まとめ
相続分なきことの証明書は、相続放棄と内容が似ていますが、中身は大違いです。もしこのような書面が届いたら、相続財産の内容などを十分に確認したうえで、相続に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
当事務所でも相続手続きに関する相談を承っておりますので、疑問点や不安なことなどがあれば、お気軽にご相談ください
コメントを残す