在留資格は許可された後でも入管法で規定された「取消事由」に該当すると認定されてしまうと取り消されることになります。
しかし、どのような場合に在留資格が取り消されてしまうのか、取り消されてしまったらどうなってしまうのかということについては、詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか?
そこでどのような場合に在留資格が取り消されてしまうのか、について、行政書士が解説させて頂きます。
在留資格が取消になる原因・理由とは?
入管法では、在留資格が取り消される事由として第1号から第10号まで定めていますが、以下のように大別すると3つに分類することができます。
1、上陸許可を受ける際にウソや不正があった場合
2、在留資格に応じた活動をしていない場合
3、居住地の届出をしていない場合
次に、第1号から第10号までどのような取消事由があり、具体的なケースと合わせて確認していきましょう。
1、上陸拒否事由に該当しているにも関わらず、偽りやその他不正な手段により上陸許可を受けた場合
過去に退去強制されて上陸拒否期間中の外国人が、退去強制歴を偽るなどで上陸許可を受けた場合
2、1以外の場合で偽りや不正な手段により上陸許可を受けた場合
留学目的の者が「技術・人文知識・国際業務」に該当すると申告し、上陸許可を得た場合
3、1および2以外の場合で、不実(ウソ)の書類を提出して上陸許可を受けた場合
実際の職務内容と異なる記載がされた書類を提出して許可を受けた場合など
4、偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合(正当な理由がある場合を除く。)
受入機関が、虚偽の書類を提出して、在留変更許可を受けた場合など
5、在留資格をもって在留する者が、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留していること
留学をもつ外国人が学校を除籍された後、学校に通うことなくアルバイトを行っていた場合
6、在留資格をもって在留する者が、在留資格に応じた活動を継続して3カ月以上行わないで在留している場合(高度専門職は除く)
勤務先を自己都合で退職後、求職活動を何らしていない場合など
7、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、配偶者としての活動を継続して6カ月以上行わないで在留している場合(正当な理由がある場合を除く。)
「日本人の配偶者等」をもつ外国人が、日本人配偶者と離婚又は死別した後も引き続き、6ヶ月以上日本に在留していた場合など
8、中長期在留者となった外国人が、許可後90日以内に住居地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く。)
日本人の配偶者等」をもつ外国人が、日本人配偶者と離婚又は死別した後も引き続き、6ヶ月以上日本に在留していた場合など
9、中長期在留者が、届け出ている居住地から退去後、90日以内に新しい住居地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く。)
10、中長期在留者が、虚偽の住居地を届け出た場合
在留資格の取消しと処置について
在留資格が取消しとなった場合の処置は、取消しとなった原因に応じて異なります。
1または2に該当する場合
意見聴取のうえ、在留継続もしくは退去強制 |
3~10に該当する場合
30日を上限として出国するための準備期間が指定され、その期間内に自主的に出国することになる。指定された期間内に日本を出国しなかった場合には、退去強制の対象となり、刑事罰の対象となる |
まとめ
在留資格取消について解説してきました。在留資格取消の制度内容や手続きの流れについてお分かりいただけたと思います
不正により上陸許可を受けた場合は論外ですが、特に気をつけたいのがうっかりしていて居住地の変更を届けなかった、会社が倒産等でて3ヶ月失業状態が続き、手続をしない場合でも在留資格が取消しとなる場合がありますので注意が必要です制度をよく理解して必要な手続きはしっかり行うようにしましょう。
この他にも手続きやビザに関することで迷ったり疑問に思ったりすることがあれば、お気軽にご相談ください。
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