相続が開始した場合に、相続人は被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぎます。相続では、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎますが、どちらの財産も受け継がない「相続放棄」という方法もあります。 今回は行政書士が相続放棄についてを解説させて頂きます。
相続放棄とは
民法939条に「相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)と規定されています。
最初から相続人ではないことになりますので、プラスの財産はもとより負債などマイナスの財産も受け継ぎません。被相続人(亡くなった人)が多大な借金をしていても相続人が相続放棄をすれば、その相続人は返済する義務がありません。
相続の方法について
相続の方法は、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類です。
単純承認とは、被相続人(亡くなった人)の財産をすべて相続することです。 限定承認とは、相続によって得るプラスの財産を限度として債務を弁済する方法です。 相続放棄とは、相続に関する権利を一切放棄する方法です。
相続放棄をすれば相続人から除外されるため、亡くなった人に多額の債務があっても引き継がずに済みます。相続放棄をしても保険金や遺族年金等、相続財産とみなされないものに関しては受け取ることができます。
相続放棄の申し出期間
相続を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要になります。
この3カ月が経過してしまうと「単純承認」したものとみなされるため、マイナスの財産を含めて受け継ぐことになってしまうので申し出期間に注意が必要です。
相続放棄はどこにする?
被相続人(亡くなった人)の 最後の住所地の家庭裁判所に申出します。
相続放棄の必要書類及び費用
相続放棄には、以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
被相続人との関係により若干異なりますので詳しくは裁判所のホームページを確認下さい。
相続放棄にかかる費用は以下のとおりです。
- 印紙代 800円
- 連絡用の切手料金(裁判所によって異なります)
相続放棄を検討すべき場合
- 故人の残した借金・滞納税金等の支払義務がプラスの財産より多い場合
- 遺産争いに巻き込まれたくない場合
- 生前、故人とは疎遠だったので相続に関わりたくない場合
まとめ
相続放棄は、全ての財産の相続権を放棄するため、被相続人の債務を引き継がずに済む等のメリットがありますが、放棄の撤回ができない等デメリットもあります。そのため、相続放棄を進める際には、相続に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
星行政書士事務所では、相続、遺言に関する手続きをサポートさせていただいておりますのでご不明なことがありましたらお気軽にご相談ください。
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