亡くなった後に自筆証書遺言(法務局の保管制度を除く)や秘密証書遺言が見つかった場合、発見者は勝手に開封してはなりません。遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。一般的には「検認」という言葉は馴染みがなく、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょか。今回は行政書士が検認の手続き等詳しく解説させて頂きますので皆様のご参考にしていただければと思います。
検認とは
簡単に言うと家庭裁判所に手続きをして遺言書の偽造、改ざんを防止するために証拠保全をすることです
遺言書の検認が必要なケース
まず、遺言について説明します 遺言は、3つの種類があります。
自筆証書遺言:遺言の内容を自書して、押印して遺言書を作成する遺言
公正証書遺言:公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言
秘密証書遺言:遺言者が適当な用紙に記入し自署・押印した上で封印し、公証役場で認証してもらい保管する方式の遺言。
検認が必要な遺言は、自筆証書遺言と秘密証書遺言
但し、自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用した場合は、検認を受ける必要はありません。
検認の流れ
1、検認の申し立て
遺言者の最後の住所の家庭裁判所にて検認の申し立てをします。
【申し立てに必要な書類】
- 検認申立書
- 戸籍謄本(遺言者の出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
2、検認期日の通知
家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日」の連絡があります。
3、遺言書の開封への立ち合い
指定された日時に家庭裁判所に行くと、出席した相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封されます。申立人は必ず出席しなければなりませんが他の相続人は必ず出席しなくても大丈夫です。
4、検認済証明書の申請
家庭裁判所に「検認済証明書」を申請。検認済証明書がついていないと役所や銀行は対応してらえないので、必ず申請しましょう。
まとめ
今回は、検認について解説させていただきました。
自筆証書遺言を発見した場合は、法務局の保管制度を利用していない限り、勝手に開封せず家庭裁判所に検認を申し立てましょう。検認済証明書が付いていなければ、相続手続きには使えないことに注意が必要です。
戸籍などの書類を集めるのは時間と労力がかかります。その場合は、専門家に書類の作成を依頼することもできますのでぜひご相談ください。
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