なぜ相続人を確定する必要性があるのでしょうか?それは遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となってしまうためです。「相続人は、自分たち兄弟だけというのがもうわかっているから大丈夫」と思うかもしれませんが、意外な落とし穴の可能性もあるのです。
今回は、相続人を確定する必要性と相続人が誰であるかを確定させるための戸籍調査の方法について行政書士が解説させて頂きます。
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本をなぜ取る必要があるのか?
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要な理由は亡くなった人の相続人を調査して相続人を確定するためです。
生まれてから亡くなるまでの間、いつ婚姻・離婚・養子縁組などに変動があったかは、出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本を集めて調査しないと証明できないからです。
相続人の確定方法
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めることで、配偶者・子供・両親などを確認でき、相続人を確定することができます。
戸籍というのは、役所側の管理や、法律改正、婚姻、転籍などさまざまな事情で作り変えられております。そこで、法定相続人の調査・確定をするために、死亡した人の死亡時の戸籍謄本だけでなく、出生にさかのぼって改製原戸籍謄本、除籍謄本を取り寄せる必要があるのです。
出生から死亡までの戸籍謄本の取り方について
亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取り寄せて戸籍記載事項を読んで、その前の改製原戸籍謄本、除籍謄本の本籍地、戸主などを読み解いて、一つずつ順番に戸籍を遡って、本籍地の市区町村役場に請求して戸籍謄本を集めていきます。
亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本の取り方
まず、亡くなった親の死亡時の戸籍謄本を取ることから始めましょう。
申請者となる子供の戸籍謄本・住民票・身分証明書・印鑑等をそろえてから、親の死亡時の本籍地の市区町村役場に出向くか又は郵送で戸籍謄本を請求するかどちらかです。
親の死亡時の戸籍謄本が取れたら、次に、その一つ前の本籍地と戸籍筆頭者を確認して、従前の本籍地の市区町村役場へ出向くか郵送で改製原戸籍や除籍謄本を請求します。
このように、死んだ親の戸籍を一つ一つさかのぼって取得するという方法で、出生時の戸籍謄本までたどりつくというやり方で、出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得します。親の本籍地が一か所ということは少なく、何か所もの市区町村役場へ、何度も何度も、親の戸籍謄本を請求しなければ、出生からの戸籍謄本がそろわないこともあるのです。
まとめ
相続の際に被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)は各種の相続手続きを進めるうえで重要なものです。。特に亡くなった方の戸籍謄本は複数の役所から取り寄せることもあり、すべて揃うまでに相当な時間と労力を要する場合もあります。そのような場合には、やはり相続手続きなどに詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。なお、当事務所でも相続手続きに関する相談を承っておりますので、疑問点や不安なことなどがあれば、お気軽にご相談ください。
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