相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
■相続登記はいつから義務化される?

2024年4月1日から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されます。
家や土地を相続した相続人は、期限までに、不動産を管轄する法務局や地方法務局へ相続登記の申請をする必要があります。
■相続登記はいつまでにする?

不動産の相続登記(名義変更)が義務化されると、不動産(土地・家)を取得した相続人は、「相続の開始があったこと」および「不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしないといけません。
■相続登記をしないとどうなる?
相続登記義務に違反すると罰則があります。
相続の開始によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象となります。
■過去の相続についても相続登記が義務化される?
不動産の相続登記(名義変更)の義務化の施行日は2024年4月1日ですが、過去の相続つまり相続登記義務化の施行日以前の相続についても、遡及して適用されます。
相続登記義務化へ向けて、今どのような対策をとれば良いのでしょうか?今からできる備えの方法をお伝えします。
すでに相続している物件がある場合
一刻も早く相続登記を行うことです。登記してしまえば罰則を受ける心配はありません。自分で登記するのが難しい場合には、司法書士に依頼しましょう。
将来に相続を控えている方の場合
相続の流れ、登記の方法などを調べておくといいでしょう。相続登記に必要な書類や費用を把握していたら、いざというときに役にたちます。義務化されてから慌てることがないように今のうちから準備しておくことをお勧めします
自分が相続人になるかどうかわからない場合
相続関係を調べて、確認しておくことをおすすめします。
まとめ

相続登記義務化により、相続登記の期限が法定されることになったので、相続登記を放置せず、期限までに登記手続きをしましょう。
相続登記を自分でできないときは、行政書士・司法書士に依頼して、相続登記(相続した不動産の名義変更)の手続きを代理してもらうことができます。
川崎市の星行政書士事務所では相続業務に力を入れています。提携している司法書士もいますので、登記についても対応可能です。
相続について不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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