外国人の方が日本に来日する場合に必要なものとして、「ビザ」があります。この「ビザ」と同じような意味で使われる用語に「在留資格」があり、おそらくほとんどの方は混同して使用していると思いますが、実はこの二つはまったく役割の異なる用語であることことをご存じでしょうか?
こちらの記事では、専門家である行政書士が在留資格とは何かということを解かりやすく解説していきますので、これからビザ・在留資格の手続きをする人や、外国人社員の在留資格管理の参考になれば幸いです。
在留資格とは

在留資格とは、「外国人」が日本に「入国・在留」するために必要な資格のことです。在留資格を持っていなければ日本に在留することはできません。在留資格は、29種類あります。それぞれに細かく活動内容が定められております。 種類と内容については後程説明させて頂きます
一例として大学に通う場合には「留学」、技術者として働く場合には「技術・人文知識・国際業務、人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる特定技能などです。
ビザ(査証)とは

ビザ(査証)は、海外にある日本の大使館・総領事館が発行するもので、外国人の渡航目的等、その人が持っている旅券(パスポート)が正式なもので、有効であることを確認して日本への入国は問題なしと判断された場合に押印される一種の推薦状のようなものです。ただ、ビザ(査証)は上陸するための要件の一つですが、このビザがあれば必ず上陸が許可されるとは限りません。最終的には日本の空港や港で入国審査時入国審査官が入国を決定します。つまり、在外の大使館・総領事館よりビザが与えられていたとしても、入国審査において他の要件に問題があると見なされた場合には、上陸が認められないこともありえるということです。
在留資格とビザの違い

一般に「在留資格」が「ビザ」が混同されていることが多いです。わかりやすいように在留資格をビザと便宜上使用することもありますが、正しくは上記のように全く別のものになります。
在留資格 | ビザ | |
申請場所 | 日本の入管 | 母国の日本大使館や領事館 |
申請者 | 受入れ企業 | 本人 |
管轄省庁 | 法務省(出入国在留管理庁) | 外務省 |
在留資格の種類

在留資格は全部で29種類あります。
29種類のうち、大きく分けて日本で働くことができる在留資格とできない在留資格に分けることができます。
職種/業種を問わず働くことができる在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等4種類配偶者や子供など身分に関係するので「身分系の在留資格」と言われることもあります。
一定の範囲内の職種/業種/勤務内容に限って働くことができる在留資格
一般的に「就労ビザ」とも言われており、これらの在留資格を持っている外国人は定められた範囲内で就労が可能です。
「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」など19種類
働くことができない在留資格
「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」等5種類「留学」「家族滞在」の場合、「資格外活動許可」を受ければ働くことができます。ただし、働くことができる時間は、1週間に28時間以内.この時間を超えて働いてしまうと、在留期間の更新手続きで「更新が認められない!」等の大問題となってしまいます。1つの会社で働く時間を押さえたとしても、2つ以上の会社で働くときなどは合算されますので、注意が必要です。
内容により就労が可能かどうか判断される在留資格
「特定活動」
例えば学生がアルバイトをしながら外国を旅するワーキングホリデー、留学生が就職の際に在留資格の変更申請を行って不許可の場合に出国準備期間として与えられる場合があります。特定活動の在留資格の外国人を採用する場合は注意が必要です
まとめ

ビザ(査証)は、上陸審査のために必要なもので、一方、在留資格は、上陸審査で与えられるもので、日本での滞在の根拠となるものです。よく外国人のビザ更新等という言葉をよく聞きますが、実際は在留資格の更新が正しいということになります。
混同して使用されることが多いですが、全く別の性質のものであることがおわかりいただけたでしょうか?
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