死亡届の提出(市区町村役場へ死亡後7日以内)
川崎市で相続問題に関するご相談なら、星行政書士事務所におまかせください。
フットワークとレスポンスを活かして、あなたに寄り添いサポートさせていただきます。
初回のご相談料は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。
そのお悩み、星行政書士事務所が 解決いたします!
相続には、相続金額の大小を問わず、トラブルが増加しています。
相続手続きは基本的に個人で行うことができます。しかし、複雑な手続きを短い期間で処理する必要があり、専門家である行政書士に相談・依頼するメリットは大きいです。当事務所は、ご本人・親族の方が安心できるように遺産分割協議書や遺言書作成のサポートいたします
当事務所では、初回の無料相談でお客様からの相続に関するご相談をじっくりお伺いし、 相続人は誰なのか、お客様がこれから、何を、どのように手続きを進めていけばよいのかを丁寧に誠意を持ってサポートします。
相続では税務・法律関係の手続き等さまざまな業者へ連絡を取って進める必要があります。 当事務所は税理士・司法書士とも連携しており、行政書士が一括した相談窓口となることで、多くの場所に相談に行く手間が省け、お客様の負担を軽減することができます。
①戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成、法定相続人の確定
②金融機関での残高証明取得はじめ相続財産調査と財産目録の作成
③遺産分割協議書(案)の作成
④必要な書類の収集(登記簿謄本、住民票など)
⑤遺言執行
死亡届の提出(市区町村役場へ死亡後7日以内)
故人が遺言書を遺していないかどうかを確認。遺言書があれば、基本的には遺言書の内容通りに誰が相続財産を相続するかが決まります。公正証書以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、相続人のうちの誰かが参加しなかった遺産分割協議は無効のため相続人が誰なのかを確定させることが必要。亡くなられた方の戸籍をさかのぼって調査することも必要となります。
財産は、預金や不動産、株、車、保険金などのプラスの財産だけではなく、借金や未払債務などのマイナスの財産も正確に把握する必要です。
亡くなられた方が自営業をされていた場合、思わぬ借金があることもあります。
相続には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄があり、
どの相続をするか決める必要があります。
遺言書がない場合、相続人の間で誰がどの財産を引継ぐのかについて決める必要があります。
この結果により「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」の内容に従って不動産、車などの名義変更手続きを行います。
遺産相続の手続きが完了です。
内容 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
相続関係図作成 | 40,000円 | 戸籍謄本等資料収集5通まで含む。追加2,000/通 |
相続人調査・相続財産目録作成 | 45,000円 | 1件(取引銀行・証券会社、不動産所在地が明らかな場合) |
公正証書遺言書作成 | 50,000円~ | 財産件数、相続人数により加算 |
自筆証書遺言書作成 | 30,000円~ | 財産件数、相続人数により加算 |
遺産分割協議書作成 | 50,000円 | 相続人が配偶者及び子3人までの場合 |
相続分なきことの証明書作成 | 10,000円 | ー |
家族信託※1 | 信託財産の2% | 但し、その額が30万円未満の場合は30万円。財産総額が1億円を超える場合は計算率を逓減 |
遺言執行手続※1 | 相続財産の1% | 但し、その額が30万円未満の時は30万円 |
相続手続一式※2 | 250,000円 | ー |
証人立ち会い/1人 | 10,000円 | ー |
任意後見契約書の作成 | 50,000円 | ー |
事務委任契約書の作成 | 50,000円 | ー |
※1登記が必要な場合は、別途登記手数料がかかります。 ※2相続関係図・相続財産調査・各種資料収集、遺産分割協議書の作成、各種相続財産の名義変更手続き等。 |
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