川崎市で家族信託に関するご相談なら、星行政書士事務所におまかせください。フットワークとレスポンスを活かして、あなたに寄り添いサポートさせていただきます。
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そのような家族信託のお悩み、星行政書士事務所が 解決いたします!
認知症等で自分の老後や介護が必要になったときに備えて、家族に自分の財産(不動産、預貯金等)を管理する権限を家族に託す、信託の仕組みを使った財産管理の手法のことです。
簡単に言えば、認知症などに備えて、あらかじめ自分の財産を管理できる権利を家族に与えておくことです
認知症と判断されると本人の財産は凍結状態になり、後見人(※1)以外の方は財産を処分することができなくなります。また障害のある子どもさんを持つ親にとっては自分の死後の子どもの暮らしは福祉施設の支援を借りて生活はできても財産の管理は難しい場合もあります。そのような時に活用されているのが家族信託です。
(※1)後見人:被後見人の高齢や障害による判断能力の低下により判断力が不十分な人を保護、支援する法的な立場にある人。
祖父母や両親が認知症になった時に、家族に財産を家族信託してもらうことで、認知症等により意思無能力者となった場合にでも、本人の財産運用が凍結されてしまうことなく子どもが金銭を使うことができたり、不動産を処分したりすることができます。
父親がアパートの賃貸等収益不動産を持っている場合も、子どもに収益不動産を託すことによって、高齢の父親が認知症になっても事業を継続することができます。不動産管理は子どもに任せることができ、収益は自分が受け取ることができます。
障害のある子どもがいる場合に、親亡き後の不安は大きいものです。二次受益者を障がいのあるお子さんになるような信託をすることで、信託した財産を障がいのあるお子様のために、他のご兄弟やご親戚の方が管理する仕組みをつくることが出来ます。
家族信託では親のために子が財産を管理し、利益は所有者である親が得るなど、委託者と受益者が同じ人になることがほとんどです。
この他にも行政書士に依頼して良かったと思えるケースは多数あります。
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まずは当事務所へお電話(044-455-7490)もしくはメールにてお問い合わせください。電話相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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家族構成や財産の収支状況、健康状態などを伺い有効な対策をご提案いたします。
家族信託の内容について取り決めを行います。
具体的には、信託する人、財産を管理してくれる人、信託する財産の範囲、管理方法、 信託の期間を決定。
※信託できるのは、不動産だけだはなく、預貯金や有価証券、ペットなども可能です。契約は公正証書によって締結します。
専門家は後見・相続に関する知識や経験を持っており、円滑に問題を解決することができ、お客様に代わって提出書類の準備を行い、解決へ導くことができます。家族信託は契約して終了ではなく、5年、10年と継続していく契約です。締結後の管理、信託の終了等は、専門的な検討が絶対に必要になります。家族信託に関する手続きは、専門家に一度相談しましょう。
お客様の健康、財産状況に応じて有効な対策を提案させて頂きます。法律上、弊所で取り扱えない分野に関しては、「税理士」・「司法書士」・「弁護士」をご紹介させて頂きますのでご安心ください。お客様に寄り添い最初から最後まで全力でサポートします。