遺言は法律の規定に従った方式でやらなければ効力が生じません。今回は、遺言書の種類と作成手続き、メリット・デメリットなど詳しく解説します。「遺言書を作成しよう」と考えている方のご参考にしていただければと思います。
遺言書とは
被相続人(遺言者)が自分の財産について誰に何を残したいのか、最終の意思表示をするもので遺言を書面にしたものが遺言書です。遺言書があれば、基本的に遺言の内容のとおりに遺産を分割するルールになっています。
遺言の種類
遺言には、大きくわけて普通方式と特別方式の2種類あります。「特別方式遺言」は、特殊な状況下にある時に作成する遺言のため、あまり利用されることが少ないので今回は一般的に行なわれている普通方式の遺言について説明します。
普通方式遺言について
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの方式とメリットとデメリットについて見ていきたいと思います
自筆証書遺言
遺言の内容を自書して、押印して遺言書を作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。しかし、記載内容に誤りがある場合や、形式が法律に沿わない場合は無効となりますので注意が必要です。
メリット
・費用がかからない
・簡単に作成できる
・証人が不要
デメリット
・遺言書が無効になる可能性がある
・紛失の危険がある
・家庭裁判所で検認手続きが必要
【自筆証書遺言の作成要件】
- 全文を自書すること※パソコンで作成×
- 日付を自書すること※吉日は×
- 氏名を自書すること
公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言の内容を伝えた上で公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。但し証人2名以上の立会が必要であり,費用もかかりますので確実に遺言を残したいという場合に利用されます。 この遺言書によると、他の遺言書で必要とされる「検認」という手続きが不要であることがメリットです。
メリット
・紛失の危険がない
・内容が偽造されることがない
・検認の手続きが必要ない
デメリット
・費用がかかる
・証人が必要
秘密証書遺言
遺言者が適当な用紙に記入し自署・押印した上で封印し、公証役場で認証してもらい保管する制度です。遺言内容を誰にも知られずに遺言書の存在のみを遺族に明らかにできる等のメリットはありますが、逆に、費用が発生し、遺言内容についてチェックを受けるわけではないので内容不備による無効となる危険性もあります。
メリット
- 遺言の内容を秘密できる
- 遺言の存在を明確にできる
- 文字をあまり書けなくても作成できる(パソコン又は代筆で内容を作成し署名と押印だけ自分で行えば可能)
デメリット
- 内容不備により無効になりやすい
- 検認手続きが必要
- 費用がかかる
まとめ
遺言の方式と作成方法について解説させていただきました。正しい遺言の方式とそれぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたに合った方式でかつ法的に有効な遺言を残しましょう。遺言書を作成する際に遺言の内容、種類選びなどで迷ったら、ぜひご相談ください。
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