外国人の方が日本に来日する場合に必要なものとして、「ビザ」があります。観光などの 短期滞在以外の目的で来日する場合は在留資格を取得しなければなりません。在留資格を新規で申請するような場合は「在留資格認定証明書」という書類が必要になります。今回は、在留資格認定証明書について行政書士が詳しく解説します
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書交付申請とは、日本に入国しようとする外国人の方が、在留資格に関する上陸条件にクリアしているか否かを判断するために、様々な書類や証明書が時間をかけて精査し、入国前にあらかじめ申請し、条件に適合する場合に交付されるものが「在留資格認定証明書」です。
そして、交付された在留資格認定証明書は、上陸審査、査証(ビザ)の取得申請をする際に「在留資格認定証明書」を提示すれば、査証の発給に係る審査は迅速に行われ、速やかに査証発給や上陸許可を受けることできます。
在留資格認定証明書の申請

在留資格認定証明書の申請は、各地方入国管理局(管轄地域)に日本にいる代理人(就職を予定している企業の担当者、行政書士など)が行います。外国人の方が日本に入国するためには、日本の出入国管理及び難民認定法に定められている29 種類の在留資格に該当する必要があります。在留資格には、各々該当する範囲及び基準が定められています。各地方入国管理局は、提出された書類で資格の該当性や基準適合性を審査して許可・不許可の判断をします。
申請から入国までの手順

1.必要書類の収集
申請のために外国にいる本人及び受入れ機関(就労企業等)の必要な書類を収集
2.在留資格認定証明書交付申請を申請
代理人が入国管理局に申請します。
3.送付
無事「在留資格認定証明書」が交付されたら、これを海外にいる外国人に送付します。
4.査証(ビザ)の取得
5.渡航
ハブ空港で在留カードの取得
在留資格について

新規で在留資格認定書の交付申請を行う外国人の方が共通で必要になる書類が在留資格認定証明書になります。あわせて外国人の方が日本の企業で働く場合、海外から日本来日し、生活を送る場合のためにはその目的にあった在留資格を取得しなければなりません。
在留資格は大別すると、29種類に定義されていて、細かく活動内容が定められており、在留資格認定証明書の交付申請を行う際には、取得する在留資格に応じた書類を収集することが必要です。
在留資格の種類は下記の通りになります。詳細については後日あらためて解説させて頂きます
職種/業種を問わず働くことができる在留資格 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
一定の範囲内の職種/業種/勤務内容に限って働くことができる在留資格 「技術・人文知識・国際業務」・「介護」・「技能」・「特定技能(1号・2号)」・「技能実習(1号・2号)」・「医療・高度専門職(1号・2号)」・「経営」・「管理」・「企業内転勤」・「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「法律」・「会計業務」・「研究」・「教育」・「興行」・「外交」
働くことができない在留資格
「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」 ※「留学」「家族滞在」の場合、「資格外活動許可」を受ければ働くことができます。
就労の可否は指定される活動による在留資格 「特定活動」
参考:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
まとめ

外国人の方が、来日する際の手続きについて理解していただけたのではないでしょうか。外国人の方の雇用を考えている企業の方や、これから新規で在留資格認定証明書交付申請を検討している外国人の方の参考になれば幸いです。
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