代襲相続とは、相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続する制度です。代襲相続が発生したことにより法定相続人同士の関係性が複雑となり、相続トラブルになる場合もあります。 今回は、代襲相続が発生した場合の相続人、代襲相続の範囲について行政書士が解説します。
代襲相続人の範囲について
代襲相続人の範囲は下記の通りになります
- 第1順位の直系卑属「孫(ひ孫など)」
- 第3順位の傍系卑属「甥姪」
具体例で説明します
両親と子1人の3人家族の場合、父親の死亡により妻と子が相続人となります。先に子が既に亡くなっていた場合は、配偶者と孫が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その子(故人からみて甥、姪)が相続人となります。
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代襲相続はどこまで?(再代襲相続)

ケースによって説明します
直系卑属の代襲相続
被相続人の子や孫といった直系卑属において代襲相続が生じる場合には、直系卑属が連続する限り続くことになります。
兄弟姉妹に代襲相続
兄弟姉妹については、甥や姪までは代襲相続はありますが、その先は代襲相続がありません。つまりその兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は生じません。
代襲相続が生じるケースと事由
本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹が相続発生時に「死亡」していた場合を含めて下記のケースも代襲相続が発生します
本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹に「欠格」事由がある場合
相続の欠格とは、相続人の資格がはく奪されることです。
被相続人や先順位の相続人を死亡させたり、被相続人に対する詐欺や脅迫によって遺言を撤回、変更させたりするなどです
本来相続人となるべき子が「廃除」された場合
相続の排除とは、被相続人の意思によって相続の資格を奪うことです。
相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた場合や著しい非行を行っていた場合が該当します
相続廃除と相続欠格の場合には、その者は相続人の地位を失いますが、その相続人の子は相続人の地位を失いません。
養子の子は代襲相続するのか?
養子は養子の子が生まれた時期により結果が異なります。
養子縁組した日以降に生まれた子は代襲相続されます。
一方、養子縁組した日以前に既に子がいた場合、その子は養親の直系尊属ではないため代襲相続はされません。
まとめ

このように代襲相続が発生すると、相続人の把握が難しくなり、疎遠である者が相続人に含まれる場合が高くなるため、もめごとやトラブルにつながりやすくなります。代襲相続によって自分が法定相続人になるのか、相続人となった場合にどのような手続きが必要なのか等不安を感じたら専門家に相談しましょう。
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