口座名義人の死亡を銀行が知った場合、金融機関はその名義人の口座を凍結され、入出金が停止となります。ご家族が亡くなった際には銀行口座の相続手続きをスムーズに進めることができるよう、相続による銀行手続きの必要書類について、行政書士が詳しく解説します。
必要書類
遺言書があるかないかで手続きが大きく異なりますので、ここでは遺言書の有無のケース毎に解説します。
遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本 ※法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳(キャッシュカード、証書、貸金庫)
- 銀行所定の手続き書類
遺産分割協議書がある相続の場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本※法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は戸籍謄本は不要
- 相続人全員の印鑑証明書
- 銀行通帳
- 銀行所定の手続き書類
遺言書があるが遺言執行者がいない場合
- 遺言書
- 家庭裁判所の検認済証明書※公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までのものすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本※法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は戸籍謄本は不要
- 印鑑証明書(資産を受け取る人の印鑑証明書)
- 銀行通帳
- 銀行所定の手続き書類
遺言書があり遺言執行者がいる場合
- 遺言書
- 家庭裁判所の検認済証明書※公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要
- 戸籍謄本((被相続人)の戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本)
- 印鑑証明書(遺言執行者と資産を受け取る人の印鑑証明書)
- 銀行通帳
- 銀行所定の手続き書類
上記の必要書類は一例であり、金融機関ごとに異なりますのでご注意ください
手続の注意点
提出する書類によっては、発行期限が設けられているものもあります。例えば、印鑑証明書については6か月以内に発行されたもの、と定められていることが多いです。遺産分割協議が長引いてしまうような場合は注意が必要です。また、この遺産分割協議書は不動産の名義変更する際に必要となります。
遺産分割協議書の記載もしっかり行っておかないと、書類の作り直しなど二度手間になってしまう場合がありますので、その点も注意しましょう。
まとめ
相続手続きというのは、どの書類が必要なのか又はどうやって書類を集めたらいいのかといった点でも複雑で難しい、といったことがあります。
戸籍謄本や遺産分割協議書といった書類は、各種の相続手続きを進めるうえで重要なものです。そのような場合には、やはり相続手続きなどに詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
なお、当事務所でも相続手続きに関する相談を承っておりますので、疑問点や不安なことなどがあれば、お気軽にご相談ください
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