「遺言」とは被相続人(亡くなった人)が生前に 「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」の意思表示をするもので、それを書面に残したものです。遺言を残そうと思っている人はどうすればよいのか、遺言の種類及び種類別のメリット、デメリットについて行政書士が解りやすく解説させて頂きますので皆様のご参考にしていただければと思います。
遺言とは
「遺言」とは、被相続人(遺言者)が自分の財産について誰に何を残したいのか、最終の意思表示をするもので遺言を書面にしたものが遺言書です。
遺言書があれば、基本的に遺言の内容のとおりに遺産を分割するルールになっているので、相続人間の争いが起こりにくくなります。また、遺言書を作れば、遺産を法定相続人だけでなく自分が財産をあげたいと思う人に残すことや寄付をすることもできます。介護をしてくれた長男の嫁は法定相続人ではありませんが財産を残したい、内縁の妻に財産を残したいと場合が該当します。
遺言の種類
遺言には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。主に利用されているのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。それぞれの特徴とメリット・デメリットについてお話しします。
自筆証書遺言
名称の通り、遺言者が自筆で遺言書を作成する遺言書です。遺言書の全文、それから日付と氏名を自書し押印すればよいので、筆記用具や紙に条件はなく紙とペンと印鑑があれば遺言者が自分1人で作成できます。
メリット
・費用がかからない
・簡単に作成できる
・証人が不要
デメリット
・遺言書が無効になる可能性がある
・紛失の危険がある
・家庭裁判所で検認手続きが必要
自筆証書遺言の書き方の注意点
形式が法律によって厳格に定められており、それに反した場合は無効とされています。例えば、本文をパソコンで作成したり、印が押されていなかったりすると、その遺言書は無効になってしまいます。また自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、第三者によるチェックが予定されていないので認知症などで十分な判断能力がないままに作成されてしまう事例があります。遺言の有効性を巡って争いになることがあります。
【自筆証書遺言の作成要件】
- 全文を自書すること※パソコンで作成×
- 日付を自書すること※吉日は×
- 氏名を自書すること
自筆証書遺言の保管制度について
2020年7月から始まった自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)で預かる制度です。これにより、遺言書の紛失・亡失のおそれ、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等のおそれがなくなり遺言書無効のリスクがある程度軽減されるとことになり、家庭裁判所による検認も不要となります。
公正証書遺言
公証役場で公証人が遺言者の意思をもとに作成し、公正証書にしてもらう遺言書のことです。
メリット
・紛失の危険がない
・内容が偽造されることがない
・検認の手続きが必要ない
デメリット
・費用がかかる
・証人が必要
公正証書遺言を作成する場合の手数料は?
公正証書遺言を作成するときに公証人の手数料は、遺言により相続させた財産の価格を目的価格として計算されます。
公正証書遺言(相続財産の価額に対応する)公証人手数料(目安)
財産の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
200万円超〜500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円超〜1000万円以下 | 1万7,000円 |
1000万円超〜3000万円以下 | 2万3,000円 |
3000万円超〜5000万円以下 | 2万9,000円 |
5000万円超〜1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円を超え3億円円以下 | 4万3,000円に5,000万円までごとに 1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
証人とは
公正証書遺言は証人が2名必要になります。証人の資格はありませんが未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人の配偶者や直系血族、受遺者の配偶者や直系血族は証人になれないので注意が必要です。
遺言執行者とは
遺言書に書かれた内容を実現するために、遺言者の死後に手続きを行う人のことです。基本的には相続人が遺言の執行をしますが、相続人が多いと全員で協力して手続きをしなければならず大変です。また、専門家ではない人が遺言執行手続きするのは、非常に手間と時間を取られ、負担が大きいため専門家に依頼することをおすすめします。
おすすめの遺言方式は?
公正証書遺言
時間をかけて遺言書を作成したにもかかわらず、遺言書の内容があまりに複雑だったり意味が判りづらかったり、ちよっとした誤りで希望通りの執行がされない恐ればかりか、遺言書自体が無効になってしまう可能性もあります。しかし「公正証書遺言」ならば、その心配は無用です。「自筆証書遺言」と比べて手間も時間も費用もかかりますが、法的に有効で無効にならない、紛失も免れる、遺産相続がスムーズに行えることなど、さまざまなメリットがありますので自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えることをすすめます
まとめ
遺言について解説させていただきました。 遺言は自身の死後に、相続人同士の後々のトラブルを防ぐことができます。遺言書を作成するときには、種類選びだけではなく、どういった内容にするかも重要です。遺言書を作成する際に遺言の内容、種類選びなどで迷ったら、ぜひご相談ください。
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