相続とは
相続とは、亡くなった方の財産(権利や義務)特定の人が承継することです。つまり、亡くなった人の財産を配偶者や子供がもらうことです。
しかし相続人となるはずの人が死亡などの理由で相続できない場合の代襲相続、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限のの遺産取得分の遺留分等、普段聞きなれない言葉が出てくと難しく感じてしまいますよね。相続は民法で先ほどの代襲相続、遺留分様々なルールが定められており、ときに複雑な問題となります。この記事では相続の基本的な知識や考え方を行政書士が解説します。
相続の開始について
被相続人が死亡した時点で相続は開始します。
遺産とは

「遺産」とは、現預金、不動産等亡くなられた人の財産のことです。しかし注意が必要なのは、プラスのものだけでなく、マイナスのものまでも引き継ぎます。
プラス資産
マイナス資産
生活保護受給権等の一身専属的な権利・義務関係などは相続の対象となりません
相続人はだれか?

※法律上の婚姻関係のある配偶者のみ。事実婚や内縁の妻は含まれません
遺言書があれば、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書による遺贈の受取人が指定されている場合には、その受取人(受遺者)が遺産を受け取ります。一方、遺言書がない場合は、「遺産分割協議」にて決定します。但し法定相続人の全員の合意が必要になります。
法定相続人
順位 | 法定相続人 |
1 | 配偶者と子 |
2 | 配偶者と直系尊属(両親) |
3 | 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者(法律上の婚姻関係のある配偶者のみ。事実婚や内縁の妻は含まれません)は、常に法定相続人になり、配偶者以外の親族(血族のみ)は、相続する順位が決まっており、相続順位が高い人が相続人となります。
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに地位を引き継いで相続する制度です。
例えば、本来であれば配偶者と子が相続人となるケースで、子がすでに亡くなっており孫がいる場合は、孫が子に代わって相続する権利を引き継ぐ等の場合です。
相続の割合

相続人同様に遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。また、遺言書がないケースまた遺言書に指定がないものについては、相続人による遺産分割協議を行い決定されます。
法定相続分について
法定相続分とは、民法に定められた各法定相続人の相続割合のことです。この法定相続分は、誰と誰が相続人になるかでその割合が変わり相続順位ごとに、下記のように定められています。
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子 | 配偶者:1/2子:1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:1/3直系尊属:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4兄弟姉妹:1/4 |
この法定相続分は法定されていますが、遺産分割協議にて全員の同意を得ることができればどのように分けても問題ありません。
まとめ

相続では、やらなければならない手続きが非常に多く、相続人の方が自分で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい、精神的にも苦痛に感じることがあります。こういった場面では、行政書士に相続手続きをサポートしてもらうことで、手間や時間を大きく削減することができ、精神的な負担も軽くなります。相続トラブルなどを避ける前に生前からある程度の準備をしておき、専門家への相談をしておくことをおすすめします。
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