「遺留分」についてご存知ですか?
言葉だけを聞いてことがあるが実際の意味は意外と知られていないのではないでしょうか? 不公平な遺産分割が行われた場合、相続人の権利として「最低限これだけはもらいますよ」という主張のことです。
遺留分が認められる範囲の相続人、また遺留分の割合、遺留分の返還方法など「遺留分」について行政書士が必要な知識を解説します
遺留分とは
「遺留分」とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得の権利のことです。原則として被相続人の意思を尊重するため自己の財産を処分するかは本人の自由です。しかし、相続には、残された家族の生活を保障する必要があり、被相続人の遺言や贈与等によって、遺産を完全に自由に処分できるとするわけにはいきません。そこで民法は例外として、一定の遺産の取り分(遺留分)を法定相続人に保障しています。
遺留分を認められる人とは?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。
【遺留分が認められる人】
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の父母、祖父母(子がいない場合のみ)
被相続人に配偶者、子がいない場合、兄弟姉妹も相続人となりますが、遺留分権者にはなりませんので注意が必要です
請求の期間は?
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にする必要があります。1年を過ぎてしまうとその権利(遺留分侵害請求権)は時効により消滅するので行使することができなくなります。
また、被相続人が死亡したことを知らなかったとしても、相続開始の時から10年経過で時効が成立となります。
遺留分の割合?
請求できる遺留分の割合は、以下のとおりです。
- 直系尊属(父母、祖父母)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1
- その他の場合は、被相続人の財産の2分の1
たとえば、相続人が配偶者と子ども二人で相続財産4000万の場合、相続分は、配偶者2分の1、子ども二人は、4分の1ずつになるので、それに遺留分割合の2分の1をかけます。
配偶者:1/2×1/2 = 4000万×1/4 1600万
子ども二人;1/4×1/2 = 4000万×1/8 500万ずつ
遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害された遺留分権利者は、被相続人から遺贈・死因贈与・生前贈与等で財産を譲り受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
正当な遺留分侵害額請求であれば、請求を受けた者は支払いを拒むことはできません。
遺留分は、一括での支払いが原則です。しかし、遺留分相当の現金がない場合は、裁判所に支払い期限の許与を求める訴えを提起することもできます。
遺留分侵害請求の方法
まずは、期間が限られているため通知をすることを最優先に内容証明郵便を送付して相手方と交渉するのがいいでしょう。
まとめ
遺言書で自己の財産をどのように処分するかは本人の自由ですので、必ずしも誰もが納得できるものとは限らず、親族間での争い事が発生しやすいのものです。遺言書を作成する際には、できるだけ揉め事を避けられるよう、遺留分を考慮することをおすすめします。
相続の手続きに有効な公正証書遺言の作成から保管、遺言執行までの手続きをサポートさせていただいておりますのでご不明なことがありましたらご相談ください。
コメントを残す