公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。公正証書遺言を作成するときには「2人の証人」が必要です。今回は、公正証書遺言における証人の役割、必要な資格や欠格事由などについて行政書士がわかりやすく解説しますのでこれから遺言書を作成したい方は、参考にいただければと思います。
校正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」よりも形式不備などで無効になるリスクが低く、原本を公証役場で保管してもらえるため紛失や偽造などのリスクがありません。
遺言について詳しく知りたい方は下記参照ください
https://hoshi-legaloffice.com/explanation-of-the-types-of-wills-and-how-to-make-them/
証人の資格
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要となります。遺言者、公証人、証人の4名で構成されます
公正証書遺言の証人になるために、特別な資格は不要です。但し証人には、誰でもがなれるという訳ではなく、法律によりなれない人が規定されています。
証人となることができない人
- 未成年
- 推定相続人および受遺者やこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言書を作成するのに当たって相談している専門家がいるのであれば、その人に証人を頼んでもいいですし、周りに適当な人がいない場合は、公証役場に頼んで手配してもらうこともできます。但し費用がかかります
親族、知人に証人をおねがいする場合は欠格事由にあてはまらないように注意が必要です。欠格事由のある人が証人になると公正証書遺言が無効になってしまいますので注意が必要。
証人がするべきことは?
当日、公証役場へ同行し遺言書が遺言者の意思通りであることを確認をして、そして署名・押印することです。
当日の流れ
- 公証人が公正証書遺言を読み上げる。
- 間違いないかを遺言者本人に確認する。
- 公証人、証人それぞれが署名および押印する。
- 完成した遺言書は公証役場で保管
証人のリスクについて
証人は、公正証書遺言の作成時だけではなく、相続が完了するまで証人としての責任を負うことになります。証人が故意や過失によって遺言書の問題点を見過ごしたまま署名捺印をしてしまうと、遺言の有効・無効が裁判により争われた場合、証人として出頭の要請を受けること等証人自身に責任が発生する可能性があります。
このように公正証書遺言の証人になった際は、遺言書トラブルに巻き込まれるリスクがありますので内容をしっかり確認してから署名捺印をするようにしましょう。
まとめ
公正証書遺言の証人には欠格者があるので、証人についてはしっかり調べてから決定しましょう。また将来遺言書トラブルが発生したとき、証人が巻き込まれる可能性もありますので注意が必要です。自分で証人を見つけられないときには、専門家に相談しましょう。
遺言書を作成する際に遺言の内容、種類選び等で迷ったら、ぜひご相談ください。
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