遺産を相続する際、遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議のやり方や遺産分割協議書の作成に悩む人も多いと思います。今回は、遺産分割協議書を作成する流れや記載する内容について行政書士が解説しますので皆様のご参考にしていただければと思います。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めます。口頭だけでも成立しますが、口約束だけだと、後々「言った、言わない」というもめごとになる可能性がありますので書名で残すことをお勧めします。また遺産分割協議書がないと、金融資産や不動産などの名義変更ができず、相続手続を進められない可能性がありますので合わせて注意が必要です。
遺産分割協議書作成の流れ
➀相続人の調査および確定
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、相続人のうちの誰かが参加しなかった遺産分割協議は無効のため相続人が誰なのかを確定させることが必要です。また亡くなられた方の戸籍をさかのぼって調査することも必要となります。
➁財産の調査(預金・不動産・株、保険金など)
財産は、預金や不動産、株、車、保険金などのプラスの財産だけではなく、借金や未払債務などのマイナスの財産も正確に把握することが必要です。
亡くなられた方が自営業をされていた場合、思わぬ借金があることもありますので注意が必要です。
➂遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人の間で誰がどの財産を引継ぐのかについて決める必要があります。相続人全員の同意が必要です。
④遺産分割協議書の作成
協議が終わったら、「遺産分割協議書」として書面にします。書面には相続人全員が署名・実印を押印し、全員分の印鑑証明書とともに各々が所持します。
⑤遺産の名義変更の手続き
「遺産分割協議書」の内容に従って不動産、車などの名義変更手続きを行います。
⑥遺産相続手続きの完了
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の一例を記載をしておきますのでご参考にください。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の事項は記載するようにしましょう
遺産分割協議書の記載事項
- 被相続人の氏名と死亡日
- 相続人全員が合意している旨の内容
- 相続財産の具体的な内容
- 相続人全員の氏名・住所、実印の押印
遺産分割協議書に必要書類
遺産分割協議書を作成するには以下の書類が必要になります。
・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名、捺印があるもの) ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 ・被相続人の住民票の除票と戸籍の附票 ・相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書 ・相続人全員の印鑑証明 |
まとめ
遺産分割協議書について解説させていただきました。遺産分割協議書は、相続トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めるために必要な書類です。遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞ってしまいます。相続財産が亡くなった方の名義のまま放置すれば、将来、大きなトラブルにつながる恐れがあります。遺言書がない場合、相続する際には必ず作成したほうがよいでしょう。自分で作成することは可能ですが、正しい方法で作成しないと相続手続きにも使えなくなる恐れがあります。もし遺産分割協議書の書き方、手続に迷ったらぜひご相談ください。
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