特定技能について行政書士が詳しく解説します

2019年から導入された新しい在留資格「特定技能」ですが、テレビや新聞などでも多く取り上げられていますがまだまだ浸透しておらず、その存在を知らない、聞いたことはあるが中身はわからない、という方も多いのではないでしょうか?この記事では、特定技能の制度の内容や対象業種などを行政書士がわかりやすく解説します。

特定技能の制度とは

特定技能とは、日本の深刻な人手不足の状況に対応するため一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度

特定技能の種類

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。


「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です

  • 在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に不可
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能外国人を受け入れる分野について

➀介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊 
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業

※特定技能1号は12分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は介護以外の特定産業分野11分野において受入れ可能となっています。

特定技能の試験

特定技能を習得するためには、試験に合格しなければなりません。

特定技能1号を取得するためには「日本語能力試験」と「技能に関する試験」を両方受験し、合格することが必要です。

これらが一定水準に達していないと特定技能1号の資格は取得できません。

日本語能力試験

「日本語能力試験(N4以上)」

7月と12月の年2回開催されています。日本国内でも海外でも実地されており、世界最大規模の試験。

「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」

日本国内および国外でも実施されています。パソコンを利用してオンラインで受験のどちからに合格しなければなりません。

特定技能評価試験

受け入れ分野で必要な知識や経験があるかを測るための試験を受験します。

分野ごとに試験日や内容が異なりますので、特定技能に関する試験の情報は「特定技能総合支援サイトにて確認ください

受入れ機関登録支援機関について

受入れ機関

特定技能を持った外国人を実際に雇用する企業や団体のことです。

登録支援機関

特定技能1号を受け入れる企業に代わって、支援計画の作成や外国人のサポートなどを行う機関のことです。

特定技能外国人を雇用する場合(1号のみ)、受け入れ企業は特定技能外国人に対して支援する義務があります。具体的には日常生活や業務が円滑に行われるように「支援計画」を作成し、特定技能外国人へのサポートを行います。

支援に関しては、自社で支援を行うことも可能となっていますが、支援や管理は思った以上に大変なため、登録支援機関に委託することも可能です。基準を満たしているか、義務を果たしているかどうかが認められない場合、受入れ機関としての認可は下りませんので注意が必要です。

まとめ

特定技能についての基本的な部分を解説させて頂きました。特定技能の特徴は、制度の目的が日本国内における人材確保のため、技能実習と異なり単純労働が認められている点です。職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な企業にとって戦力になるとと考えられます。但し採用の方法や採用の手順、採用における注意点を正しく理解する必要があります

星行政書士事務所の外国人の在留資格取得サポートサービス

星亙

星行政書士事務所は、外国人採用のコンサルティングから書類作成、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。在留資格についてご相談やご質問があればお気軽にお問い合わせください。


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