はじめに
相続対策を考える際、「遺言書は必要だと思うけれど、どの方法が一番安全なの?」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。今回は、最も確実性の高い 公正証書遺言 について、行政書士がわかりやすく解説いたします。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書 です。公証役場において、遺言者が口述した内容を公証人が文書にまとめ、遺言書として作成します。
公正証書遺言の大きなメリット

1. 確実性が高い
- 法律の専門家である公証人が作成するため、法的な不備がほとんどありません
- 家庭裁判所での検認手続きが不要ですので、相続手続きがスムーズに進みます
2. 偽造・紛失の心配がない
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません
- 全国の公証役場で遺言書の存在を検索することができます。
3. 無効になるリスクが低い
- 自筆証書遺言と異なり、字が書けない方でも作成可能
- 認知症などの疑い取得がある場合でも、医師の診断書があれば作成できる場合があります
作成に必要なもの

公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要です:
- 遺言者の実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 相続人との関係がわかる戸籍謄本
- 財産を相続人以外に渡す場合は、その方の住民票
- 不動産がある場合は登記事項証明書又は固定資産税評価証明書
- 預貯金がある場合は通帳(コピーでも可)
- 自分で取得するのが難しい場合は、士業にお願いすることも可能です
作成の流れ
- 事前相談:公証役場に電話又はメールで相談・予約
- 必要書類の準備:上記の書類を揃える
- 内容の打ち合わせ:公証人と遺言の内容を詳細に相談
- 証人2名の手配:立ち会いが必要
- 作成当日:公証役場で最終確認・署名・押印
費用について
公正証書遺言の作成費用は、相続財産の価額により決まります:
- 100万円以下:5,000円
- 200万円以下:7,000円
- 500万円以下:11,000円
- 1,000万円以下:17,000円
- 3,000万円以下:23,000円
※この他に、証人代(1人あたり10,000円程度)などの費用が発生します。
注意すべきポイント
遺留分への配慮
法定相続人には 遺留分 という最低限の相続権があります。遺言書作成時には、この遺留分を考慮した内容にすることをおすすめします。
定期的な見直し
ライフスタイルの変化や財産状況の変動に応じて、定期的に遺言書の内容を見直す ことをお勧めします。
まとめ
公正証書遺言は、費用はかかりますが 最も確実で安心できる遺言書 です。大切な家族に確実に財産を引き継ぎ、相続トラブルを防ぐためにも、ぜひ検討してみてください。
不明な点がございましたら、当社にご相談ください。初回相談料は無料ですので気軽にご相談ください

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