公正証書遺言とは?

はじめに

相続対策を考える際、「遺言書は必要だと思うけれど、どの方法が一番安全なの?」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。今回は、最も確実性の高い 公正証書遺言 について、行政書士がわかりやすく解説いたします。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書 です。公証役場において、遺言者が口述した内容を公証人が文書にまとめ、遺言書として作成します。

公正証書遺言の大きなメリット

1. 確実性が高い

  • 法律の専門家である公証人が作成するため、法的な不備がほとんどありません
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要ですので、相続手続きがスムーズに進みます

2. 偽造・紛失の心配がない

  • 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません
  • 全国の公証役場で遺言書の存在を検索することができます。

3. 無効になるリスクが低い

  • 自筆証書遺言と異なり、字が書けない方でも作成可能
  • 認知症などの疑い取得がある場合でも、医師の診断書があれば作成できる場合があります

作成に必要なもの

公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要です:

  • 遺言者の実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外に渡す場合は、その方の住民票
  • 不動産がある場合は登記事項証明書又は固定資産税評価証明書
  • 預貯金がある場合は通帳(コピーでも可)

作成の流れ

  1. 事前相談:公証役場に電話又はメールで相談・予約
  2. 必要書類の準備:上記の書類を揃える
  3. 内容の打ち合わせ:公証人と遺言の内容を詳細に相談
  4. 証人2名の手配:立ち会いが必要
  5. 作成当日:公証役場で最終確認・署名・押印

費用について

公正証書遺言の作成費用は、相続財産の価額により決まります

  • 100万円以下:5,000円
  • 200万円以下:7,000円
  • 500万円以下:11,000円
  • 1,000万円以下:17,000円
  • 3,000万円以下:23,000円

※この他に、証人代(1人あたり10,000円程度)などの費用が発生します。

注意すべきポイント

遺留分への配慮

法定相続人には 遺留分 という最低限の相続権があります。遺言書作成時には、この遺留分を考慮した内容にすることをおすすめします。

定期的な見直し

ライフスタイルの変化や財産状況の変動に応じて、定期的に遺言書の内容を見直す ことをお勧めします。

まとめ

公正証書遺言は、費用はかかりますが 最も確実で安心できる遺言書 です。大切な家族に確実に財産を引き継ぎ、相続トラブルを防ぐためにも、ぜひ検討してみてください。

不明な点がございましたら、当社にご相談ください。初回相談料は無料ですので気軽にご相談ください


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